スカイハートクラブ
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メンバー規約 Member rule
第一条 目的
メンバーは会社の理念に沿って社会に貢献する活動をすることを目的にします。
第ニ条 取扱商品
この書面における商品とは別紙の取扱商品一覧表に記載されている商品を指します。
第三条 メンバー登録の制限
以下に該当する方はメンバーとして登録はできません。
20歳未満の方、また20歳以上でも学生の方。
現在メンバーとして登録されている方。
成年後見人、及び被保佐人の方。
法律などで副業が禁止されている方。
メンバーの資格を消失して6ヶ月未満の方。
日本国内の在留資格のない外国籍の方、また在留資格があっても日本滞在が1年未満の方。
宗教法人、見なし法人、政治団体の場合。
本社がメンバーとして相応しくないと判断した方。
第四条 法人登録について
メンバーは以下の項目を満たす場合に限り、法人名での登録ができます。
法人登録は法人名と代表者名で登録されます。
メンバー登録を希望する会社の登記簿謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)をメンバー登録申請書と一緒に提出して下さい。
第五条 メンバーの権利
メンバーは商品を購入することができます。
メンバーは商品の普及活動を行うことができます。
メンバーは本社が行う各種会合に参加することができます。
メンバーは「各種ボーナスと取得条件」に基づき収入を得ることができます。
第六条 遵守、及び禁止事項
メンバーは以下に記載されている事項を守らない場合、法律で罰せられる場合があります。
(1) 遵守事項
説明義務
メンバーがスカイハートビジネスについて説明する場合、特定商取引に関する法律第3章第37条第1項に定められた書面(メンバー登録のご案内)を交付し、事業の内容を説明しなければなりません。その内容とは以下の項目を指します。
1.
商品の種類、品質、価格などについて
2.
会社の概要、理念について
3.
本書面に記載されているルールについて。特にメンバー登録、ボーナスの取得条件など本人が負担する金額と種類、また、メンバーが受給することのできる利益の種類と金額について。
4.
購入した商品の返品方法とその条件、並びにメンバー登録の解約方法とその条件について。特に「クーリング・オフ」についてはその権利と方法について詳しく説明して下さい。
5.
その他、メンバー登録をしようとする方が判断するのに重要な事項について。
6.
個人情報の取扱いについては、『メンバー規約 第八条 個人情報の取扱い(8頁)』を参照して下さい。
(2) 契約書面の説明
メンバーは新たにメンバーとして登録をいただく際、契約書面(メンバー登録申請書)の内容を説明し、理解いただいた上で本人に自筆で記入いただかなくてはなりません。
(3) 禁止事項
1.
不実告知、及び事実不告知の禁止
あなたがスポンサー活動をするときには前記事項を含めて事実と異なることを話してはいけません。また、あなたがスポンサーした方が契約の解約を希望したときにそれを妨げるために前記事項について事実と異なることを(特に契約の解約について)話してはいけません。
2.
威迫、困惑の禁止
本社より承認のない広告宣伝物(パンフレットやチラシ、及びインターネットなどの広告物を含む)を使用すること。
3.
誇大広告の禁止
本社より承認のない広告宣伝物(パンフレットやチラシ、及びインターネットなどの広告物を含む)を使用すること。
4.
未承認広告宣伝物の使用禁止
本社より承認のない広告宣伝物(パンフレットやチラシ、及びインターネットなどの広告物を含む)を使用すること。
5.
その他の禁止事項
a. メンバーは社会に貢献する事業主であることを自覚し、当規約、及び関連法規を遵守し活動しなければなりません。
b. メンバーは法律上、本社を代表するものではありません。独立した事業主として関連法規を守り、良識ある行動をしなければなりません。
c. メンバーは本社が主催する各会合に出席し、商品知識、及びビジネスルールを十分習得の上、スポンサー活動をしなければなりません。
d. メンバーは必要以上の商品を無理して購入してはいけません。
e. メンバーは自分とスポンサーとの繋がりを変更することはできません。
f. メンバーは登録名義の変更はできません。但し、継承する場合と個人登録していたメンバー自らが代表者となり法人登録へ変更する場合を除きます。
g. メンバーは公の場を使用して本社の商標、商号を使用してスカイハートビジネスに関わる活動をする場合、事前に本社の承諾を得なければなりません。
h. メンバーは他社の商品を販売や斡旋する目的、又は他社の販売組織を作る目的でスカイハートビジネスで知り合った人脈を利用してはいけません。
i. メンバーは他人を誹謗、中傷するようなことをしてはいけません。
j. メンバーが得た収入について、国民の義務である納税義務を守って下さい。
k. 関連会社に本社の了解を得ずに連絡をとることは禁止します。
l. 無断で本社の社名や商標物を使用することは禁止します。
m. 無断で関連会社の社名や商標物を使用することは禁止します。
  第七条 守秘義務の遵守
バイナリーマップにはメンバーの会員番号や名前、実績などが記載されています。バイナリーマップに記載されている内容を漏洩することは本社の利益を損ね、多くのメンバーの迷惑になりますので禁止します。
第八条 個人情報の取扱い
登録完了後、会員番号、氏名、住所、電話番号、実績などの個人情報を第三者に開示する場合があります。なお、以下の項目に該当する場合のみ開示いたします。
1. あなたの紹介者や同系列上位者よりバイナリーマップの発行要請があった場合。(但し、住所、電話番号は含みません。)
2. ボーナス支払明細書に記載される購入履歴。(但し、住所、電話番号は含みません。)
3. 業務遂行の目的で委託先に対して、必要な情報を提供する場合。
4. 裁判所、警察、税務署、又はこれに準じた権限を有する機関から書面での照会があった場合。
第九条 メンバー資格の喪失
メンバーが以下の項目に該当したときは本社がそのメンバー登録を解約し、スカイハートビジネスに関わる全ての権利を喪失します。
1. メンバー登録の解約は文書により本人に通知されます。
2. メンバーが正当な理由なく購入した商品を返品したとき。
3. メンバーが本社の方針、マーケティングプログラムに定められたルール、関連法規、公序良俗に反する行為をし、本社の注意、警告に従わない場合。但し、重大な違反行為と本社が判断した場合は注意、警告を経ずに登録を解約します。
4. メンバーが銀行取引停止、破産、和議、その他資産状況が著しく悪化し、スカイハートビジネスの正しい活動が困難と本社が判断したとき。
5. メンバーが商品購入の代金立替、融資斡旋、名義貸借や架空名義での商品購入をしたとき。
6. メンバーが本社に虚偽の申告をしたとき。
7. メンバーが連続した3ヵ月間、定期購入を行わなかったとき。
第十条 メンバー資格の継承
メンバーが以下の項目に該当したときに限り、その資格を配偶者に移し、包括的に継承することができます。なお、下記項目以外には事由の如何を問わずメンバーの資格を継承することはできません。
1. メンバーが死亡したときに配偶者がいない場合、継承者はメンバー登録に関する条件を満たし、かつ、3親等以内の個人であること。
2. 継承者がメンバーとして既に登録されている場合、二重登録ができないので継承者はそのメンバー資格を放棄すること。
3. 継承を希望する場合、6ヶ月の期間までにメンバー登録変更届を本社に提出する必要があります。
第十一条 係争
メンバーと本社の間に係争が生じた場合、本社所在地を管轄する簡易裁判所、地方裁判所を管轄裁判所とします。
その他
プログラム等に関しては、予告なしで変更する場合があります。
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